静岡県の医療法人設立の認可スケジュールと診療所が法人としての運営になるまでの流れについて

静岡県の医療法人設立の認可スケジュール

静岡県内では、毎年度4月から翌年3月の間に年間2回(春と秋)設立認可申請するタイミングがあります。具体的な申請のスケジュールは、受付が開始される数日前に静岡県医療政策課のホームページ上で発表されます。

例年、事前協議の締切から正式申請、認可、登記、法人としての運営の開始時期は、下記のような感じです。

春期 秋期
事前協議締切 4月末か5月連休明け 10月下旬
正式申請 7月31日 1月官庁御用始め頃
認可・登記 9月か10月 3月頃
法人運営 10月もしくは11月1日 4月もしくは5月1日

 

医療法人設立認可申請から診療所を医療法人として運営を開始するまでの流れについて

事前協議の提出

静岡県では、正式な設立認可申請を行う前に「事前協議資料」として、設立しようとする法人の概要(法人名、社員構成、役員構成、役員の略歴、拠出金額、診療所の概要、収支予算)をまとめ、必要書類をそろえ期限前に所轄官庁に提出することが必要です。

静岡県内にある静岡市・浜松市を除く病院・診療所は、静岡県庁医療政策課へ提出し、静岡市は静岡市保健所、浜松市は浜松市保健所へ提出していきます。

提出後、提出された事前協議資料について、医療法の規定及び静岡県独自の取扱要領に基づき、中身の審査が行われます。

正式申請

事前協議が終わった後、各行政機関(静岡県、静岡市保健所、浜松市保健所)は、申請者と直接、申請書類についてヒアリングが行われ、正式申請となります。(正式申請をした後にヒアリングがされる場合もあります。)

認可

正式申請の後、医療審議会が開催され認可となりますが、医療審議会が開催されるタイミングによって、認可が下りてくる時期が前後してきます。

登記

認可が下りた後、認可書を受領してから2週間以内に登記を行います。

開設許可申請

登記を行ったのち、診療所を法人として運営を開始するタイミングに合わせて、開設日の事前に医療法第7条の規定に基づき、開設許可申請を行っていきます。

診療所開始届、保険医療機関指定申請

今までの診療所を廃止するのと同時に法人の開設届や保健医療機関指定申請を行っていきます。この際、今まで提出した書類を原則、全て洗い替えをしていきますので、現在どのような書類を提出しているかをあらかじめ整理している事ができていないと提出忘れを招きかねません。

診療所に通院される患者さんの自己負担となることがないように、診療所にとっては請求できない施設基準がないようにする、とても重要な工程です。

通常、保険医療機関指定は、指定を受ける日の前月15日までに書類を厚生局に提出する必要がありますが、法人成の場合、日をさかのぼって指定をしてくれます。

開設後の諸手続き

開設届を提出した後、開設許可申請の際に提出した図面どおりに法令に規定されたものが配置されているかどうかの保健所の確認があります。

また、「医療ネットしずおか」の情報についての修正や法人の社会保険手続き、労働保険関係の変更手続きが必要です。

まとめ

いざ医療法人を設立しようと考えられてから実際に法人としての診療所運営となるまでの期間は、約6ヶ月以上かかります。その間、自己で申請されたり、経験がない行政書士が書類作成代行されますと、行政機関とのやりとりに費やす時間が勿体ないと思います。
できるだけ医療法人設立に手慣れた行政書士に書類作成の依頼をしていただいた方が安心して診療に専念して頂けるものと思います。

行政書士登録をしていない税理士が書類の作成代行される場合は、行政書士法違反です。