令和6年1月1日浜松市の行政区再編に伴う手続きについて【医療法人】

主たる事務所、理事長に関する事項は、法務局が職権で行うので手続き不要

診療所開設届出事項変更届、難病指定、生活保護法指定は手続き不要

保険医療機関指定関係は、手続き不要

目的欄の診療所所在地は、法務局の職権では変わらないため、新しい行政区にそろえるためには、定款変更認可必要となりますが、行政都合による変更のため、強制はされません。定款の住所表記と登記事項証明書の登記上の住所が違う見映えが気になる場合は、変更をお勧めします。ただし、定款を変更するためには、社員総会の会議の開催を経て、定款変更認可申請、開設許可届出事項変更が必要となり認可書受領後、登記→定款原本提出、診療所届出事項変更届が必要となります。

診療所の保健所管轄は、今迄と変更ありません。2023年(令和5年)まで浜松市北区の管轄だった診療所は、浜松市中央区と変わっても、浜松市保健所浜北支所が管轄となります。