車庫証明申請でよくある間違いと注意点

申請代行していて、よく修正をする点は以下のとおりです。
捨印が使えませんので、間違いがありますと、結構大変となります。

保管場所証明申請書、自認書、承諾書で注意しないといけないこと、よくある間違い

静岡県様式以外の申請書を使用する場合

保管場所証明申請書の自動車の大きさの寸法の記載はcmでの記載となり、小数点以下切り捨てます。静岡県様式の場合、枠があるので問題ないのですが、他県の様式を使用される場合、ご注意ください。

住所地が丁目を使う場合の書類(申請書、自認書、承諾書)の書き方

住所地が「一丁目2番3号」など「丁目」を使う住所記載の場合、全てハイフンだと書類がとおりません。
→NG 住吉1-2-3
→OK 住吉1丁目2-3、住吉一丁目2番3号

建物が建っていない駐車場の場合、住居表示番号は使えません。

住居表示は建物がある地番に対し、行政が決定しています。なので、同じ敷地内にある場合はいのですが、建物が建っていない地番は、表記が変わります。

例)NG 浜松市中区住吉1丁目2-3
OK  浜松市中区住吉1丁目234番
「123番地の45」の場合は、「123-45」でもOK

「車庫使用承諾書」でよくある間違い

車庫所在地に、建物名、部屋番号の記載がないこと
住所、車庫所在地の表記が統一してあること

例えば、車庫使用承諾書の所在地が「浜松市中区住吉1丁目2-3」で記載しましたら申請書の車庫の所在地にも同じように記載しなければなりません。

使用承諾書を見てから、申請書の車庫所在地を記載するのが、ちょっとしたコツです。
但し、使用承諾書の保管場所の位置について、区画番号が記入してあっても、申請書に記入するとNGとなっていしまいます。(ややこしいのですが…)

区画番号は、申請書に絶対書かないでください。
記載する使用の本拠地、保管場所に「字名」は不要です。

承諾書の訂正は、承諾者の印鑑による訂正しか認められていませんので、ご注意ください。

今回の申請は新規?増車?代替?のどれ?

今回の車庫証明をとる車は、「新規」なのか、既に申請済みの車両があって、「増車」なのか、車を買い替えるため「代替」なのかを教えて下さい。

新規の場合であれば、何の問題もありませんが、増車の場合、現在、車庫証明をとってる車の台数とその車の配置状況も配置図に記して、十分なスペースがあるのか確認が必要です。実際に申請後、現地調査をした際に、これでは入らないとなった事例もあります。

また車両が入替えの場合、入れ替わる前の車の登録番号の記入が必要となります。とくに「掛川警察署」の場合、車庫の現台数、代替する車の車種、車台番号を記入しなければいけませんので、ご注意ください。

保管場所について

配置図には、以下の3項目の記入が必須です。

  1. 車庫への出入口が何mか?
  2. 前面道路の道路幅が何mか?
  3. 他の車両の保管位置はどのようになっているか?

車庫と自宅が離れている場合

直線で2km以内であることが必要です。それ以上の場合は、申請が通りません。

保管場所が立体駐車場である場合

駐車場の収容台数が何台あるのか確認し、記載する必要があります。

会社の営業所で使用する車両の場合

申請者の住所と使用の本拠地が違うこととなりますが、その場合、下記のいずれかの書類を添付します。

1.「所在地証明書」を取得する
2.公共料金の領収書等(住所と名称が確認できること)

但し、保管場所使用承諾証明書の使用者が自動車保管場所証明申請書の申請者の住所と一緒にしておけば、所在地証明書等上記書類は不要となります。

使用承諾書・自認書について

有効期間について

証明日の有効期間は、証明日より2カ月以内が有効です。

使用承諾書、自認書(東京様式を使われる方)

浜松市の住所には、「中区」「西区」など区がありますが、東京都と違い特別区でありませんので、「浜松市」を書いた後に「○○区」を記入ください。東京都の「区」を使わないでください。